1948-06-22 第2回国会 参議院 文教・治安及び地方制度連合委員会 第1号
私立学校につきましては、從來府縣知事の管轄にあり、法令で定められる範囲におきましては、教育委員会の下におかれるのでありますけれども、併し科立学校につきましては、他の公立学校と特殊の状況にもありますので、これにふさわしい立法をいたすように急いでおるのであります。
私立学校につきましては、從來府縣知事の管轄にあり、法令で定められる範囲におきましては、教育委員会の下におかれるのでありますけれども、併し科立学校につきましては、他の公立学校と特殊の状況にもありますので、これにふさわしい立法をいたすように急いでおるのであります。
併し各府縣の支局の監督を農林大臣が全部するというわけには参りませんので、法律にも規定がございまするが、農林大臣はその持つておりまする監督権の必要な部分を府縣知事に委任することができるという規定がございまして、その規定に基きまして、從來、府縣知事が食糧営團に対して持つておりました程度の監督権は、農林大臣から府縣知事に委任をして監督をしております。
○鈴木直人君 府縣知事が公選知事になりましてから、各省のいわゆる國の地方行政機關が急速にその數が殖えて來ましたことについて、その他の理由からして、更に今囘百四十六條を以て相當の改正が行われて來ておりますることは、非常に結構なことだと思いますが、かくのごとき地方出先機關が續出しましたところの理由の根本は、從來府縣知事は、地方公共團體の長であると共に國の地方行政機關であつたというのが、國の地方行政機關がなくなつて
他の一つは、地方公共團体、特に府縣知事が、一般住民により公選され、その補助職員の身分が、官吏より公吏に切りかえられましたために、府縣の性格がまつたく完全の自治体として規律せらるるに伴いまして、從來府縣知事が國の行政機関として処理すべき各般の委任された國家事務が、今後各府縣本位の観点のみに終始してこれを運用すると云うような傾向が、えて生じやすいのでありまして、中央官廳が、地方廳の職員に対して何等権限を
ところが、この地方自治制度の形式的な確立と並行して行われた政府の各種の処置には、すでに昨日も同僚議員によつて指摘されましたように、かような精神に矛盾するものがあるのでありまして、從來府縣知事の権限に属していた重要なものは、続々と知事の手を離れて中央の直轄となつて、各地に相次いで中央からの出先機関が新設されつつあるのであります。